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わたしたちは小川泰弘選手を応援しています。

小川秦弘選手後援会会則


(名称)
第1条 この会は、小川泰弘選手後援会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局の所在)
第2条 本会の事務局は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、小川泰弘選手のプロ野球活動を応援し、会員相互の親睦を図ること
を目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1) 小川泰弘選手出席による激励懇談会などの開催
(2) 小川泰弘選手が出場する試合及びキヤンプ地などへの観戦、激励
(3) 会員証の発行及び会員グッズの作成
(4) 小川泰弘選手出席による少年野球教室などの社会貢献活動
(5) その他、本会の目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 幹事 若干名
(5) 監査  2名
2 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
なお、役員に欠員を生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第7条 役員は、会員の中から役員会議において選任する。
(役員の任務)
第8条 本会の役員は次の任務を遂行する。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、本会の運営に参加し、これを推進する。
(4) 幹事は、本会の活動目的達成のために必要なすべての事業の運営に当たる。
(5) 監査は、本会の資金及び業務執行状況を監査する。
(事務局)
第9条 本会の事務を処理するため事務局に次の職員を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
(会議)
第10条 会長は、会務を執行するために役員会議を開催することができる。
2 役員会議の出席者は、会長及び副会長が必要と認める役員とする。
(総会)
第11条 本会の役員会総会は年1回とし、会長が必要と認めたときは臨時役員会総
会を招集し、開催することができる。
(1) 役員会総会の出席者は、本会則第5条第1項に定められた役員とする。
(2) 役員会総会は、役員の過半数の出席がないと開くことができない。
(3) 役員会総会の議事は、出席した役員の3分の2以上をもって決することとする。
(総会の決議事項)
第12条 役員会総会では、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則の改正
(4) その他、会長が特に必要と認める事項
(資金の構成)
第13条 本会の運営資金は次のとおりとし、会計年度は、毎年12月1日に始まり
翌年の11月30日に終わる。
(1) 会員の会費
(2) 寄付金(賛肋金)
(3) その他の収人
(会員)
第14条 会員の人会手続きは、次のとおりとする。
(1) 本会に人会を希望する者は、人会申込書に必要事項を記人の上、会長宛に提出
しなければならない。
(2) 人会2年目以降の会員は、会員自身から退会の申出があった場合を除き、自動
的に人会を継続する。ただし、非継続期間が2年経過した時点で自動的に「退会扱い」
とする。
(会費)
第15条 会員の会費は、次のとおりとする。
(1) 会員の会費は、初年度人会金として3、000円を人会申込書提出と同時に納
人しなければならない。ただし、銀行振込などで会費を納人する場合は、納人
の確認をもって人会したこととする。
(2) 人会2年目以降の会員の会費は年間2、000円とし、事務局の指定するロ座、
または、または直接現金にて毎年2月末日までに納人しなければならない。
(会員の心得)
第16条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 東京ヤクルトスワローズ及び小川泰弘選手のファン獲得に努力すること。
(2) 秩序ある応援に心がけ、大量のサイン依頼など東京ヤクルトスワローズ並びに
小川泰弘選手及び家族に過度の負担となるような「ひいきの引き倒し行為」を厳に
慎むこと。
(3) 本会が行う諸行事などに、積極的に参加・協力すること。
附 則
この会則は、本会設立の日から施行する。(平成25年8月29目施行)


小川泰弘選手後援会

〒441-3502
愛知県田原市赤羽根町西30番地

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